介護職員等特定処遇改善加算

「介護職員等特定処遇改善加算」とは

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまでの数次にわたる取り組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引上げに伴う介護報酬改定における対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員特定処遇改善加算」が創設されたところです。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

  • A現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
  • B職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
  • C賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

という3つの要件を満たしている必要があります。

「見える化要件」とは…

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。

職場環境要件の提示について

見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。

①入職促進に向けた取組

●法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

②資質の向上やキャリアアップに向けた支援

●上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

③両立支援・多様な働き方の推進

●障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

④腰痛を含む心身の健康管理

●事故・トラブルの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

⑤生産性向上のための業務改善の取組

●5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
●業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

⑥やりがい・働きがいの醸成

●利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
●支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意当の情報を共有する機会の提供